自損事故
- わき見運転をしてガードレールに接触した
- カーブをうまく曲がり切れずに電柱にぶつかった
- 自己負担になるので病院に行った方が良いかわからない
- 自損事故でケガをしたが保険で補償してもらえるのか知りたい
- 自己負担でも後遺症の残らない治療を受けたい
自損事故とは?|名古屋市緑区 交通事故治療.com
自損事故とは、自動車を運転している人が起こした単独による事故で、相手の人物がいないものをいいます。
ガードレールや電柱、家の塀などにぶつけた、側溝に落ちたといった場合などがこれに当たります。運転者が特にケガをしておらず、物や車のみを傷つけた場合は物損事故となります。
自動車の安全性能が非常に向上しているため車両単独での事故は年々減っていますが、急なブレーキとアクセルの踏み間違えやちょっとしたわき見運転などは、誰にでも起こり得ます。
しかし自損事故の場合、自賠責保険が適用外となることや、気が動転して事故直後は自身の怪我に気がづかないなどで、病院に行かずに怪我を放置してしまう人が少なくありません。
自損事故でケガを放置すると|名古屋市緑区 交通事故治療.com
どのような理由で事故が起こったにせよ、その衝撃は決して小さくはありません。
代表的な怪我はむち打ちですが、首や背中が事故の数日後から痛み出したり、肩こりや頭痛、手足のしびれなどが起こることもあるのです。
ところが、普段から肩こりや頭痛に悩まされている方だったりすると、むちうちだと気づかずに怪我を放置してしまうケースも少なくありません。
しかし、交通事故のケガの多くは放置することで悪化していきます。
例えばむちうちの場合、衝撃によって頚椎の神経が圧迫されることで頚椎椎間板ヘルニアを引き起こしたり、最悪の場合は高次脳機能障害や半身不随にまでなったりすることもあるのです。
そのため自損事故を起こした時、治療費が自己負担になるからといって、放置してしまうのは絶対に止めましょう。
任意保険が適用される場合もあります。ぜひご相談ください|名古屋市緑区 交通事故治療.com
自賠責保険は、対人事故を起こした場合の被害者への救済のためのものなので、自損事故で運転者がケガをしても適用外になってしまいます。
また、対人事故ではない場合、任意保険での対人賠償保険も使えません。
しかし、任意保険には特約として人身傷害補償保険や自損事故保険、搭乗者傷害保険がついている場合もあります。これらの契約の種類によっては保険金が支払われる場合があるのです。
もし何かわからないことがありましたら、交通事故対応に精通したスタッフや、提携している弁護士、行政書士もおりますので、ぜひ当院にご相談ください。