交通事故保険について
- 保険金の請求の仕方がよくわからない
- 助手席に座っていたが事故に遭ってむちうちになった
- 専業主婦なので治療費を捻出できない
- 整骨院で治療を受けたいが保険で治療費が出ないと聞いた
- 通院すると交通費がかさんでしまう
整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|名古屋市緑区 交通事故治療.com
・自賠責保険の補償範囲
自賠責保険の支払いの対象になるのは「治療費」「看護料」「入院時の諸雑費」「通院交通費」「診断書の費用」「休業損害(6,100円/日)」「慰謝料(4,300円/日)」です。これらが、2020年4月1日以降の事故の場合は120万円の限度額の範囲内で支払われます。
また、自賠責保険は「自分以外の相手のケガに対する賠償」なので、加害者以外は全員が対象になります。
・治療費・交通費
治療費とは診察料や薬代、手術料、入院費など、治療に必要とされた費用をいい、これらが実費で支払われます。
交通費は、通院時の公共交通機関での費用、タクシー代、車のガソリン代、駐車場代、高速道路料金などが対象ですが、必ず領収書が必要です。
なお、ガソリン代に関しては実費ではなく、1キロあたり15円の計算となります。
また、バスや電車を利用した場合は、領収書は不要になります。
・慰謝料
慰謝料には2種類あります。一つ目は「入通院慰謝料」で、これは交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対しての治療日数から割り出します。
二つ目は「後遺症慰謝料」があります。これも補償対象になります。
・休業損害
休業損害とは、事故のケガで仕事を休んだなどで本来得られるべきだが得られなかった収入や賃金のことをいいます。
職業や収入、休業期間や通院日数などによって金額が変わってきますが、有給休暇を取った場合も請求の対象となります。
また、専業主婦であっても例えば家事に支障が出たと言う場合は請求することができます。
・整骨院での治療は対象外と言われた場合でも大丈夫
整骨院の治療であっても、自賠責保険で施術費の請求は可能になります。
しかし、加害者側の保険会社で整骨院の治療を認めずに、治療費を打ち切ろうとする場合があります。
そのような時は「被害者請求」という制度を使用できます。
通常、事前認定といって加害者の保険会社に手続きを全て一任しますが、被害者請求とは被害者側が直接相手の保険会社に請求する方法です。これは、書類が揃っていれば整骨院での治療であっても補償金が受けられます。
被害者請求を実施する場合は、様々な証明書や明細書、領収書などを集めなければいけないため自分でやるのは手間がかかりますが、当院では提携している弁護士がおり、手続きを代行することができます。
保険対象外と相手側に言われた場合でも諦めずにぜひご相談ください。
・同乗者のケガも自賠責の対象
同乗者は、助手席などに座っている分ドライバーに比べて重症になるケースが多いです。
自賠責保険は加入者本人以外の全ての負傷者全員が対象となります。そのため、原則単独事故でも同乗者には保険が適用になります。
交通事故で受けた障害はすぐに症状が出る場合だけではなく、1年以上経ってから出てくるという場合もあります。
自己判断をせずに、特に症状がない場合でも必ず病院で検査を受けましょう。
・専業主婦でも請求できます
専業主婦や学生の方は、治療費を出せない、学校やパートを休めないといった理由によって病院に行かず治療が後回しになりがちです。
しかし、交通事故の衝撃により全身に歪みが出ると、後々から後遺症に悩まされていくことになります。
自賠責保険は加害者以外すべての人が対象になるので、本人でない場合は安心して治療を受けてください。
交通事故のケガの治療や保険の手続きはお任せください|名古屋市緑区 交通事故治療.com
当院は交通事故の治療はもちろん、法律事務所や弁護士法人と連携しています。保険のご相談にも対応可能です。
交通事故の手続きにお困りの方は、ぜひ当院にご相談ください。
Q&A|名古屋市緑区 交通事故治療.com
Q交通事故治療での窓口負担はどのくらいかかりますか?
A交通事故治療の場合、自賠責保険を適用しますので基本的に窓口負担はかかりません。
Q交通事故治療の補償に含まれているものは何がありますか?
A主に治療費、慰謝料、休業補償、交通費などがあります。
Q任意保険とはどういう保険ですか?
A任意保険とは、自賠責保険でカバーしきれない損害を補償するサービスです。任意保険の種類には対人、対物、人身傷害補償特約などがあります。