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被害者請求について

被害者請求について

こんにちは!小島接骨院です。
今回のテーマは交通事故に遭ってしまった場合の被害者請求についてお伝えします。
まず、被害者請求とは?
被害者が直接、加害者が加入している保険会社に賠償金の支払いを求める方法です。交通事故が発生すると、通常、加害者側の任意保険会社が窓口となり、示談交渉を進めながら、自賠責保険分も含めて一括して損害賠償金を支払う「加害者請求(事前認定)」が一般的です。しかし、被害者請求では、被害者自身が手続きを進める点が大きく異なります。

◎被害者請求の対象
人身事故のみ!物損事故は対象外。(自賠責保険の対象外のため)
→自賠責保険は、あくまでも「人」の被害を救済するための保険であることを理解しておくことが重要です。

◎被害者請求の仕組みと特徴
・請求先:加害者の自賠責保険会社
・請求できる損害:人身損害(治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による損害、死亡による損害など)
・支払い上限額:自賠責保険の支払いには上限があり、傷害分は120万円。

◎被害者請求の基本的な手続き
・事故証明書
・診断書
・治療費明細書
これらの書類を準備し、提出することで被害者請求が開始されます。
損害調査が行われ、結果に基づき、支払われる賠償額が決定・通知されます。

◎被害者請求のメリット
賠償金の早期受け取りが可能となり、例えば示談が成立する前でも自賠責保険の支払上限額(傷害120万円など)までの賠償金を先に受け取れる可能性があります。
自分で手続きを行うため、ご自身で管理でき、最終的な賠償額についても納得感が得られやすくなります。また、加害者側の保険会社との交渉が難航したり、対応に不満があったりする場合でも、被害者自身で自賠責保険会社に直接請求できるため、交渉の進捗に影響されずに手続きを進められます。被害者請求は被害者自身が主体的に動く必要があるため、時間と手間がかかりますが、適切な賠償を得るためには有効な手段です。

名古屋市緑区小島接骨院・整骨院では、交通事故治療の難しい保険についても無料相談を実施しております。
交通事故治療を受けたいが迷っている方は、ご相談ください。

お問い合わせ|小島接骨院グループ

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